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(目的) |
第1条 |
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この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗濯物の処理または受け取りおよび受け渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基ずつき法律上の損害賠償責任を負う場合に、大量のクレームを定型的に処理する為の合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済を計ることを目的とする。
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(定義) |
:第2条 |
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(1)「クリーニング業者」とは、洗剤または溶剤を衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま先たくすること、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して先たくし、さらにこれを貸与することを繰り返すことならびに先たくをしないで先たく物の受け取りおよび引渡しをすることを営業にする者をいう。
(2)「賠償額」とは、客が先たく物の減失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。
(3)「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するに必要な金額をいう。 |
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(4)「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入した時からその着用をやめる時までの平均的期間をいう。
(5)「補償割合」とは、先たく物についての客の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合をいう。 |
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(過失の推定) |
第3条 |
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先たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払いを免れる。
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(賠償金額の範囲) |
a |
購入後一年未満の場合=購入金額の100%〜80%となります。 |
b |
購入後二年未満の場合=購入金額の80%〜60%となります。 |
c |
購入後三年未満の場合=購入金額の60%〜50%となります。 |
d |
購入後三年以上の場合=購入金額の30%以下になります |